同窓会 会則

鹿児島県立甲南高等学校同窓会会則

 

 第一章 総   則

(名称)

第 1 条 本会は鹿児島県立甲南高等学校同窓会(以下甲南高校同窓会という)と称し、本部を鹿児島市上之園町23番地1 鹿児島県立甲南高等学校 二甲記念館内に置く。

(目的)

第 2 条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、甲南高等学校(以下母校という)の興隆発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第 3 条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

1 会員相互の親睦を図るための事業

2 会員名簿の発行並びに会報誌「蔦のある窓」の発行

3 西内教育振興基金、甲南高校教育振興基金及び甲南高校薩摩スチューデント基金の管理運営

4 講演会、講習会及びその他の事業の開催

5 母校の教育活動への支援および母校の各種事業等への後援・協賛

6 母校の周年事業への協力

7 二甲記念館の運営に関する協力

8 その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業

 

 

第二章 会   員

(資格)

第 4 条 本会は、正会員、特別会員をもって組織する。

1 正会員は、鹿児島県立第二鹿児島中学校(以下「二中」という)、鹿児島県立第二高等女学校(以下「二高女」という)、鹿児島県立甲南高等学校(以下「甲南」という)に在籍した者とする。

2  特別会員は母校の現職員・旧職員および本会に特別に功労のあった者で幹事会において承認された者とする。

(除名)

第 5 条 本会は、本会則に違反し、あるいは本会会員として著しく本会の体面を損なう行為をした者を幹事会の議決により除名することができる。

(申告)

第 6 条 本会会員は、姓名および住所、電話番号等の変更があったときは、遅滞なく本会事務局に届け出るものとする。

 

 

第三章 組   織

(本部・支部)

第 7 条 本会は円滑なる同窓会運営のために、第1条に定める本部の他、全国に支部を置くことができる。また、支部の活動は各々が定める会則に基づくものとし、慣例として地区同窓会として使用してきた名称を使用できる。但し支部は年に1回の総会を開催しなければならない。
現支部―東北、関東、近畿、福岡、熊本、宮崎、大隅、揖宿

(委員会)

第 8 条 本会の内外広報の為に、広報委員会を設置し、会報部会、おはら部会、ウエブ部会を置く。

2 広報委員会は会報誌「蔦のある窓」の発行等会員への広報に努めるほか、おはら祭参加をはじめ、諸団体及び会員以外に対する広報を所管する。委員については、会員の中から会長が推薦し、幹事会の承認を得なければならない。

(部会)

第 9 条 同窓会の活性化のため、若年期が同窓会活動への理解を深めやすいように、本部内に青年部会、学生部会を設け、各支部の同じ目的を持った組織と連携して成果を高める。なお、この部会の運営等については、別途会則を定める。

 

 

第四章 役   員

(職位)

第 10 条 本会に次の役員をおく。

1 会長       1名

2 副会長      若干名(支部会長兼務)

3 会長補佐     若干名

4 広報委員長    1名

5 実行委員長    1名

6 青年部会長    1名

7 学生部会長    1名

8 常任幹事     35名以内(校内常任幹事2名を含む)

9 幹事       各卒業期から原則1名、ただし二中・二高女は全体で若干名

10 相談役      若干名

11 顧問       若干名

12 事務局長     1名

13 財務局長     1名

14 事務局次長    3名

15 監事        2名

(任務)

第11 条 役員の任務は次のとおりとする。

1 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長に代わって会務を統括する。
なお、支部会長は本部副会長を兼務することとし、支部において会長の変更があった場合は、幹事会の議決は要しない。

3 会長補佐は、会長の本会の活動等、執行に関する個別の業務を補佐する。

4 広報委員長は、本会の広報全般を所掌する。

5 実行委員長は、定められた期間において幹事会の負託を受け、その業務を執行する。

6 青年部会長は、青年部会則に則り青年部会を統括する。

7 学生部会長は、学生部の行う同窓会活動に関し、助言すると共に所掌する。

8 常任幹事は、常任幹事会を構成し、第22条に基づく会長の諮問した事項に関して協議する。

9 幹事は、幹事会において目的達成のために各卒業期を代表して本会の主要な事項を審議・議決・承認するとともに、事業の執行に参加協力する。

10 相談役は、会長の諮問に応じ、必要に応じて各種会議に参加し、意見を具申する。

11 顧問は、会長又は常任幹事会の諮問に応じ、必要に応じて各種会議に参加し、意見を具申する。

12 事務局長は庶務をはじめ同窓会全般にわたる会務を処理する他、財務局長と協力して同窓会の会計を処理する。

13 財務局長は、本会の財務の他、西内・甲南・薩摩スチューデントの三基金の財務についても所掌し、事務局長と協力して健全な同窓会運営に努める。

14 事務局次長は、事務局長を補佐する。

15 監事は、本会の会務及び会計を監査する。

(選出方法)

第12条 第10条に規定する役員は次のように選出する。

1 会長、副会長、広報委員長、青年部会長、学生部会長、常任幹事、事務局長、財務局長、事務局次長、監事は、会員の中から常任幹事会で推薦し、幹事会の議決を経て総会で報告する。

2 会長補佐は、会長が会員の中から指名する。

3 幹事は各卒業期から選出する。なお、幹事を変更した場合は速やかに事務局に報告しなければならない。

4 実行委員長は実行委員の中から互選により選任し、幹事会で承認する。

5 相談役は会長経験者を、幹事会の承認を得て会長が委嘱し、総会で報告する。

6 顧問は役員経験者の中から、特に同窓会への貢献度の高い者を幹事会の議決を経て会長が委嘱し、総会で報告する。

(任期)

第13条 役員の任期は実行委員長を除き2年とし、再任は妨げない。ただし任期中途で就任した場合は、前任者の任期の残余期間とする。

2 役員の任期は3期限りを原則とする。ただし各卒業期から選出された幹事は、この限りでない。

3 前項の役員の任期については、幹事会の承認が得られればこの限りでない。

4 実行委員長の任期は1年とする。

 

第五章 会   議

第1節 総 則

(種別)

第14条 会議は総会、幹事会、常任幹事会、運営委員会、実行委員会、全国代表者会議とする。

(議長)

第15条 幹事会および常任幹事会は会長が招集し、会長または会長が指名した者が議長となる。

2 運営委員会は、運営委員会議長が招集するとともに議長を務める。

3 実行委員会は、担当期の実行委員長が議長を務める。

(定足)

第16条 各会議は出席会員をもって成立し、その議決は多数決とする。可否同数のときは、議長がこれを決定する。

第2節 総 会

(開催)

第17条 総会は会長が招集し、毎年度1回定期総会を開催する。また、会長が必要と認めたときには臨時総会を開催することができる。

2 常任幹事の2/3以上、あるいは幹事の2/3以上の要求があるときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

3 定期総会並びに臨時総会において議事を伴う場合には、会長または会長が指名した者が議長となる。

4 総会においては次の事項を行う。

(1) 会則改定、役員選任など、幹事会において議決された事項の報告

(2) その他常任幹事会、幹事会において重大な事項とされたものの報告

第3節 幹事会

(組織)

第18条 幹事会は役員全員をもって組織し、本会の最高の議決機関とする。

(議決)

第19条 幹事会は次の事項を議決する。

1 予算・決算

2 事業計画と報告

3 役員の選任

4 会則の改定

5 実行委員会の提案事項

6 その他重要事項

第4節 常任幹事会

(組織)

第20条 常任幹事会は会長及び2項に定める者並びに常任幹事をもって組織する。

2 副会長、会長補佐、広報委員長、実行委員長、青年部会長、学生部会長、相談役、顧問、事務局長、財務局長、事務局次長、監事及び次年度実行委員長予定者は、常任幹事会に出席して意見を述べることができる。

(開催)

第21条 常任幹事会は会長が必要と認めたとき、もしくは1/2以上の常任幹事の要請があったときに開催する。

(任務)

第22条 常任幹事会は下記の事項について会長の諮問に応じる。

1 同窓会全般の会務執行上必要な事項

2 幹事会において委嘱を受けた事項

3 その他の事項

第5節 運営委員会

(組織)

第23条 運営委員会は、会長、副会長、会長補佐、事務局長、財務局長、事務局次長、その他会長が指名した者で構成し、議長は事務局長が務める。

(開催)

第24条 運営委員会は会長が必要と認めたときに開催する。

(任務)

第25条 運営委員会は会長から諮問された下記の事項等について協議する他、同窓会全般の運営について会長に具申する

1 実行委員会に対する助言

2 総会を除く同窓会の全事業並びに組織・運営等に関する事項

第6節 実行委員会

(組織)

第26条 実行委員会は、下一桁を同じくする当番期で構成し、一年交代のスライド制とする。

(任務)

第27条 実行委員会は次に定める当該年度の所要行事を処理する。

1 総会開催に関する全ての事業

2 同窓会で取り組むおはら祭参加事業他、文化・スポーツに関する全ての事業

3 その他必要とされる事業

第7節 全国代表者会議

(目的)

第28条 甲南高校同窓会全国代表者会議(以下全国代表者会議という)は、会員相互の一層の親睦を図るとともに、母校との連携強化、本部・支部並びに職域同窓会同士の情報の共有化と健全なる運営化のため、全ての支部が参加する組織として設置する。

(役員)

第29条 全国代表者会議の役員は、本部・支部の各同窓会役員における互選とする。

(開催及び議長)

第30条 全国代表者会議は、原則として年1回、甲南高校同窓会本部の総会当日に開催し、議長は本部会長が務める。

(議決の優先)

第31条 本部・支部一体となって取り組む事業についての全国代表者会議の議決は、全ての機関の議決に優先する。

(運用)

第32条 全国代表者会議の円滑なる運用のため、別途「全国代表者会議運用細則」を設ける。

 

 

第六章 会   計

(同窓会入会金)

第33条 甲南高校卒業生は、卒業時に同窓会入会金として一人3000円を支払うものとする。

(会費)

第34条 会員は毎年、年会費3000円を支払うものとする。

(経費)

第35条 本会の経費は、同窓会入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(特別費)

第36条 本会の事業に臨時の費用が必要な場合は、会員に対しその費用の負担を依頼することができる。

(活動費)

第37条 本部は会費の中から、各支部に活動費を支払うものとする。

(監査)

第38条 監事は、毎年度の会務及び会計について監査し、決算報告を行う幹事会において、監査報告を行わなければならない。

(会計年度)

第39条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

 

第七章 事 務 局

(設置)

第40条 本部に事務局を設置する。

(事務)

第41条 事務局は名簿の作成、管理、その他本会に必要な事務並びに財務管理を行わなければならない。

2 会員名簿の管理については、個人情報保護法他所管官庁の法令、省令を遵守し適切に取り扱わなければならない。

3 事務局の事務取扱に関する管理責任は事務局長がこれを負う。

4 事務局並びに西内・甲南・薩摩スチューデントの三基金の財務取扱に関する管理責任は財務局長がこれを負う。

(構成)

第42条 事務局は、事務局長1名、財務局長1名、事務局次長3名、事務局スタッフ若干名で構成する。

(任命)

第43条 事務局スタッフは、会長の承認を得て、事務局長が任命する。

(費用)

第44条 事務局の運用経費は、同窓会入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

 

第八章 会則改定

(改定)

第45条 本会則の改定は幹事会の議決を経た上で、全国代表者会議において承認の上、総会において報告しなければならない。

 

 

第九章 補   足

(施行)

第46条 本会則は令和2年2月26日より施行する。

(付則1)

昭和43年8月1日制定

昭和61年8月2日一部改定

平成11年8月7日一部改定

平成16年8月7日一部改定

平成19年8月4日一部改定

平成23年8月6日全面改定

平成26年8月2日一部改定

平成29年8月5日大幅改定

令和2年2月26日一部改定