関東同窓会 会則

関東甲南同窓会会則
令和4年10月21日改
 
第1章 総則
 
第1条(名称)
本会の名称は「鹿児島県立甲南高等学校同窓会関東支部(通称:関東甲南同窓会)」と称する。(以下「本会」と称する)

第2条(目的)
本会は会員相互の交流と親睦を図ると共に、甲南高校同窓会本部(以下「本部」)および母校との連携を密にして母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業内容)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.原則として年1回、総会および懇親会を開催する。
2.会員の功績等の顕彰、会員の同窓会活動等の支援を行う。
3.その他前条の目的を達成する事業に取り組む。

第4条(事業年度)
本会の事業年度は毎年10月1日より翌年9月30日までの1年間とする。

 
第2章 構成
 
第5条(会員)
鹿児島県立第二鹿児島中学校(以下「二中」と称する)、鹿児島県立第二高等女学校(以下「二高女」と称する)、鹿児島県立甲南高等学校(以下「甲南」と称する)に在籍した人で、東京を中心とする関東地区一円(東海、中部、北陸、北海道などを含む)に居住する人を普通会員とし、それぞれの学校の旧職員で同地区に居住する恩師を特別会員とする。

 
第3章 組織
 
第6条(機関と任務)
本会に次の機関を置く。各機関の会議は出席会員をもって成立し、その議決は多数決とする。可否同数の時は議長がこれを決定する。

1.総会および懇親会
① 会員への年次報告と会員相互の親睦を図ることを目的に、原則として年1回開催する。
② 会長は総会において、年度会計報告と活動報告を行わなければならない。ただし報告は各執行機関に代行させることができる。
③ 本会に功績のあった会員の顕彰を行う。

2.常任世話人会
① 本会重要案件の審議・承認等を行う本会の最高決定機関である。
② 各期会員の互選により選出された各期1名(ただし、二中は全体の代表者1名、二高女1名)の常任世話人をもって構成し、議長は常任世話人を代表して運営委員長が務める。
③ 幹事および監査役の選任を行うと共に幹事および監査役として不適格な役員の解任を行う。
④ 幹事会から提案された会則の新設・変更・修正について審議・承認する。
⑤ 幹事会から提案された年間予算、決算および年間活動計画を審議・承認する。
⑥ 常任世話人ではない役員は常任世話人会に出席して意見を述べることはできるものの、決議に参加することはできない。

3.幹事会
① 常任世話人会の委嘱を受けて、本会の運営実務全般を統括する。幹事会の議長は幹事長が務める。
② 常任世話人会で選任された幹事で構成され、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長を互選により選任する。
③ 幹事および監査役の候補者を選出し常任世話人会に推薦する。
④ 会則の新設・変更・修正案の作成、年間予算、決算、運営計画全般の立案・執行、本会に功績のあった人への顕彰を検討・協議する他、周年事業、ボランティア活動等への支援などの非定型活動や会員の慶弔への対応についても執行機関として取り組みを行う。
⑤ 上記④ の取り組み結果、進捗状況などについては常任世話人会に報告してその了承を得るものとする。
⑥ 運営委員会、実行委員会、会員情報委員会、若手の会、特別委員会を統括する。
⑦監査役、運営委員長、実行委員長は幹事会に出席して意見を述べることはできるものの決議に参加することはできない。
⑧常任世話人会で提案された事項についてはすべて幹事会で協議・検討して、その結果を次回常任世話人会で報告して了承を得ると共に、決議の必要な案件についてはその承認を得るものとする。

4.運営委員会
① 幹事会の直轄組織として、常任世話人会事務局のほか当年度の運営実務全般を執行する。
② 原則として、50歳になる期を運営委員の当番期とし、1年交代(スライド制)で運営委員会を組織して、運営委員長を選出する。

5.実行委員会
① 幹事会の直轄組織として当年度の総会およびそれに付随する諸行事を企画・運営する。
② 原則として、40歳になる期を実行委員、30歳になる期を準実行委員の当番期とし、1年交代(スライド制)で実行委員会を組織し、実行委員長を選出する。期数の下一桁が同じ期(縦の期)は、当番期を全面的に支援するものとする。

6.会員情報委員会
① 幹事会の直轄組織として、本部と連携を図り会員情報の充実に努める。
② 本委員会は会長が委員長を務め、事務局長、幹事長、および会員情報担当(幹事の中から専任)が委員となり、計4名で構成する。

7.若手の会
① 幹事会の直轄組織として、20代、30代の若手会員や関東在住の大学・短大・専門学校等に在籍する現役学生たちの各種交流企画を実施することにより、同窓生としての絆の強化と本会を担う次の世代の育成を図る。
② 委員長は20代、30代の常任世話人から選任する。

8.特別委員会
① おはら祭り、ゴルフ大会など、特別な行事を行うに当たって担当幹事を中心として、運営委員または会員の中より結成し、それぞれ委員長を選任する。
② 本委員会は幹事会に年間計画、活動報告を行うものとする。また、申請があり承認された場合、予算措置(活動補助費・貸付金)を受けることができる。ただし、予算措置を受けた場合は決算報告を行うこととする。

9.同好会
① 会員が同好の士を募ってサークル活動を行おうとする場合は、幹事会への申請および承認を経て、当会の名を冠した同好会を立ち上げることが出来る。
② 同好会の責任者は担当幹事に活動状況を報告し、担当幹事は、幹事会に報告する。
③ 同好会活動がより活性化し、申請があり承認された場合、特別委員会に昇格することができる。
第7条(顧問、特別顧問)
① 幹事会は、本会の役員経験者、または本会に特に貢献のあった人の中から顧問、特別顧問を選任し、委嘱することができる。
② 会長は、必要に応じて顧問、特別顧問を招集し顧問会を開催することができる。

第8条(役員)
① 本会の役員は、常任世話人、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、幹事、監査役のほか、運営委員長、実行委員長、会員情報委員長、次世代委員長、および顧問、特別顧問とする。
② 会長は本会(関東甲南同窓会)を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時は会長に代わって会務を統括する。
③ 会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長(以上、役付幹事:第9条① 参照)は、天変地変や疾病の流布(例えば新型コロナウイルスの流行)により各事業および定例会議を実施するのが難しい状況が生じた場合は、それぞれの事業および定例会議を実施・開催するか否か、また実施・開催する場合はその方法(例えばオンライン開催)について議論し、その方針について最終的には会長が決定することができるものとする。

第9条(幹事および監査役の任期と定員)
① 幹事のうち、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長を役付幹事と呼称する。
② 幹事(役付幹事含む)、および監査役の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長の再任は2回までで通算在任期間は最長6年とする。
③ 幹事(役付幹事含む)、および監査役の定年は70歳とする。ただし、任期途中で70歳になった場合はその任期期間まで在任とする。
④ 幹事(役付幹事含む)、および監査役の定員は以下の通りとする。なお、監査役を除いた幹事(役付幹事含む)の総数は20名以内とする。
会長       1名
副会長      2名以内
幹事長      1名
副幹事長     1名
事務局長     1名
幹事       14名以内
監査役      2名

第10条(事務局)
本会に事務局を置く。
1.事務局は本会の運営に必要な事務全般を司り、常任世話人会、幹事会、各種委員会などの事務を補佐する。また、本会全体の会計を統括する。
2.事務局長は事務局員若干名を委託することができる。
3.事務局長は会長、幹事長を補佐する。

第11条(事務局の所在地)
関東甲南同窓会の事務局を以下に置く。
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-2T.LXビル 株式会社ライフベルコーポレーション内

第12条(設立年月日)
本会の設立年月日を、平成14年6月1日とする。

第4章 資産および会計

第13条(資産)
本会の資産は事務局が管理し、その使途については幹事会で決定する。

第14条(経費)
本会の経費は、本部から分配される活動費、寄付金および事業収入をもって充当する。

第15条(年会費)
本部が会員から年会費を直接徴収する。関東甲南同窓会事務局は各期の常任世話人と協力して会員に会費納入をお願いし、納入を促進する。

第16条(会計年度)
本会の会計年度は毎年10月1日に始まって翌年9月30日をもって終了する。

第17条(会計監査)
監査役は事務局の作成した財務諸表に基づく年度ごとの会計監査を行う。

第18条(その他)
関東甲南同窓会実施細則を別途定める。

(附則)
1. 本会則は平成14年6月1日より実施する。
2. 改訂 平成14年10月1日
3. 改訂 平成15年10月1日
4. 改訂 平成16年3月5日
5. 改訂 平成19年5月26日 
6. 改訂 平成23年10月27日
7. 改訂 平成26年10月24日
8. 改訂 平成28年10月21日
9. 改訂 平成29年4月14日
10.改訂 平成30年3月26日
11.改訂 平成30年11月9日
12.改訂 令和2年11月18日
13.改訂 令和4年10月21日

以上

 
 
 
関東甲南同窓会実施細則
令和4年10月21日改

総会
1.総会は年1回開催し、進行役は原則として実行委員長が務める。
2.総会会場は前年秋の幹事会で承認を得次第早めに仮押えをしておく。なお、会員の高齢化に対応するため会場は着席スタイルを原則とする。
3.総会イベントについてはその方向性と概略を前年常任世話人会に付議して承認を得ておく。

常任世話人会
1.常任世話人会は、原則として、第1回を10月(役員選任、決算案、年間予算・活動計画承認など)、第2回を4月(総会実施計画、年間予算・活動計画の進捗報告、おはら祭り案内等)の年2回開催する。
2.常任世話人会は運営委員長が招集する。
3.常任世話人は、自己の期の会員に本会の情報を周知すると共に、会員の意見をとりまとめ常任世話人会に提案する。
4.常任世話人会の出席者は関東甲南同窓会会則第8条で定める役員とする。

幹事会
1.幹事会は人事、予算などの重要案件に係る幹事会案を常任世話人会に付議するため、原則として常任世話人会の前の3月と9月に開催する。ただし、必要に応じて臨時幹事会を開催し、必要事項への速やかな対応を図るものとする。
2.幹事会は幹事長が招集する。
3.9月開催の幹事会における決算案は見込額で妥当性の検証を行なうこととし、10月の常任世話人会へは10月初旬に実施する監査役の会計監査で承認された数値に基づく決算案を付議する。
4.幹事および監査役の候補者を、自薦、他薦のあった会員の中から9月の幹事会で選考し、10月の常任世話人会に候補者リストを上程する。
5.幹事は特別委員会、同好会の担当を分担する。
6.幹事の年代別内訳は、概ね以下の通りとする。なお年齢は当該年度の3月末日時点での満年齢とする。
  60歳以上70歳未満   6名前後
  40歳以上60歳未満   10名前後(概ね2つの期から1名ずつ)
  30歳以上40歳未満   2名
  18歳以上30歳未満   2名
7.幹事と常任世話人は兼任することができる。

運営委員会
1.運営委員会は運営委員長、運営委員、前期運営委員長、次期運営委員長、実行委員長、特別委員会委員長で構成し、運営委員長が招集する。
2.運営委員会は原則として幹事会の後に開催して、常任世話人会に向けた各種段取りを行う。
3.運営委員会は新年度の第1回常任世話人会が終了してから引き継ぎを行ない、翌年度第1回常任世話人会までを責任をもって運営する。
4.運営委員会は実行委員会、会員情報委員会、若手の会などの活動を補佐して、各委員会がスムーズに運営されるよう努めなければならない。

実行委員会
1.実行委員会は実行委員長、実行委員、前期実行委員長、次期実行委員長で構成し、実行委員長が招集する。
2.実行委員会は総会担当として会場選定、総会予算案の作成、イベントの企画・運営、総会案内状の発送などの実務全般をとり仕切らなければならない。
3.実行委員会はおはら祭り特別委員会を補佐して、おはら祭りに積極的に関与するものとする。
4.実行員会は必要の都度実行委員長が招集して開催する。

会員情報委員会
1.会員情報委員会は、会員情報委員長が適宜招集して開催する。
2.会員情報委員は、会員の個人情報の取扱いには十分に注意し情報の漏洩防止に努めなければならない。

若手の会
1.若手の会は、原則として年に2回、交流会を開催する。その他に若手会員からの要望がある場合には極力開催に努めるものとする。
2.毎年2月に、関東地区大学を受験する現役の甲南高校生の激励会を開催する。

特別委員会
1.幹事会の直轄機関として特別委員会を組織する。
2.特別委員会は、おはら祭り、ゴルフ、サッカー、燭遊会、ニコニコクラブ、蔦の会の6つである。
3.特別委員会は目的及び理由を明確にしたうえで活動補助金、貸付金を受けることができる。
① 活動補助金は会員一人当たり1,000円を目安とする。補助金の総額が会員数×1,000円を
大きく上回る場合は幹事会の承認を得るものとする。
② 貸付金は目的、理由、金額、返済計画について幹事会の承認を得るものとする。貸付金の返済期間は概ね最長2年間とする。

同好会
1.本会に承認された同好会は、囲碁、野球、アル甲会の3つである。

顕彰の基準、方法、決定
1.関東甲南同窓会会員が次の各号の一に該当した場合、会員に広く周知し末永く継承するため、これを顕彰する。
 (1)永年にわたり同窓会活動に携わり、その貢献が顕著なとき
 (2)関東甲南同窓会の名誉となる社会的功績があったとき
 (3)その他前各号に準ずる行為または功績があり顕彰すべきであると認められたとき
2.顕彰方法は次のとおりとする。
 (1)表彰状・感謝状授与
 (2)記念品授与
顕彰者は、関東甲南同窓会総会において顕彰する。
3.顕彰の対象者は、関東甲南同窓会各機関(運営委員会、特別委員会、同好会、常任世話人等)から推薦された個人や団体について、幹事会で審査のうえ、常任世話人会で決定する。

会計監査
1.会計監査は本会の会計状況の妥当性を監査する。
2.会計監査は10月の常任世話人会の前までに実施し、常任世話人会の承認を受けなければならない。

事務局
1.事務局運営費として、毎年一定額を事務局設置機関に支払うものとする。

(附則)
1.本実施細則は平成23年10月27日から施行する。
2.改訂 平成26年10月24日
3.改訂 平成28年10月21日
4.改訂 平成29年4月14日
5.改訂 平成30年3月26日
6.改訂 平成30年11月9日
7.改訂 令和2年11月18日
8.改訂 令和3年11月18日
9.改訂 令和4年10月21日
以上